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一般条件

本一般利用規約は、Stichting Webshop Keurmerkと協議の上、作成されました。 コンツェルン債 [社会経済協議会(Sociaal-ecomische Raad)の自主規制調整グループ(Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ)との関連で、2014年6月1日に発効する。

  目次

 第1条 - 定義
第2条 起業家のアイデンティティ
第3条 - 適用
第4条 - オファー
第5条 - 協定
第6条 - 脱退の権利
第7条 - 反省期間中の消費者の義務
第8条-消費者の撤回権の行使と費用
第9条-脱退の場合の起業家の義務
第10条 - 脱退の権利の排除
第11条 - 価格
第12条 - 準拠と追加保証
第13条 - 引渡しおよび執行
第14条 継続的履行契約:期間、終了、延長
第15条 - 支払い
第16条 苦情手続き
第17条 - 紛争
第18条 - 追加規定または変更規定
第19条 - ウェブショップ ケアメルクの一般利用規約の変更

第1条 - 定義

本規約において、以下の用語は以下の意味を有するものとします:

  1. 追加合意消費者が遠隔契約により商品、デジタル・コンテンツ及び/又はサービスを取得し、これらの商品、デジタル・コンテンツ及び/又はサービスが、起業家又は第三者と起業家との間の取り決めに基づいて、起業家又は第三者によって提供される契約;
  2. 反省期間消費者が撤回権を行使できる期間;
  3. 消費者営利、商業、技術または専門的活動に関連する目的のために行動しない自然人;
  4. 暦日;
  5. デジタルコンテンツデジタル形式で作成され、配信されるデータ;
  6. 継続的なパフォーマンス契約一定期間内に商品、サービス、デジタルコンテンツを提供する契約;
  7. 持続可能なデータキャリア電子メールを含む、消費者または事業主が、個人宛ての情報を、その情報の使用目的に合致する期間内に、将来閲覧および使用することが可能な方法で保存し、保存された情報を変更することなく複製することが可能な手段。
  8. 脱退の権利クーリング・オフ期間内に距離契約を締結しないことを消費者が選択した場合;
  9. 起業家Stichting Webshop Keurmerkの会員であり、消費者に商品、デジタルコンテンツ、サービスを遠隔で提供する自然人または法人;
  10. 距離契約商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを遠隔販売するための組織的システムの範囲内で、起業者と消費者が締結する契約であって、契約締結までに1つまたは複数の遠隔通信技術を独占的または追加的に利用するもの;
  11. 撤退のための標準書式付録1に含まれる欧州の標準的な辞退申請書;
  12. 遠隔コミュニケーションのための技術消費者と起業家が同時に同じ場所にいなくても契約を締結できる手段。       

 

第2条 起業家のアイデンティティ

起業家の氏名(定款に記載された名称、および該当する場合は商号;Star Remedies B.V.

住所;Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, オランダ

訪問先住所(会社住所と異なる場合):Tokyostraat 23, 1175 RB, Lijnden, Netherlands

アントレプレナーの電話番号と連絡可能な時間帯:+31 20 659 3228

電子メールアドレス、または電子メールと同じ機能を持つ消費者に提供されるその他の電子通信手段、[email protected]

商工会議所の番号 75746379

VAT識別番号 NL860382564B01

 

起業家の活動が関連する許認可制度の対象となる場合:監督官庁に関する情報;

 

起業家が規制された職業を営んでいる場合:

- 本人が所属する専門職協会または専門職団体;

- 職業名、EU域内または欧州経済地域内で授与された場所;

- オランダで適用される専門業務規則への言及、およびこれらの専門業務規則にアクセスできる場所と方法に関する情報。

 

第3条 - 適用

  1. 本一般条件は、「事業者」からの申し出、および「事業者」と「消費者」との間で締結される遠隔契約に適用される。
  2. 遠隔契約を締結する前に、事業者は、本約款の本文を可能な限り速やかに無料で入手できるようにするものとする。それが合理的に不可能な場合、事業者は、遠隔地契約が締結される前に、どのような方法で本約款を閲覧することができるか、また、要請があれば無料で送付する旨を表示するものとする。
  3. 遠隔契約が電子的に締結される場合、前項から逸脱し、遠隔契約が締結される前に、本一般利用規約のテキストは、消費者が長期データキャリアに容易に保存できるような方法で、電子的に消費者に提供されることもある。これが合理的に不可能な場合は、電子的に本一般利用規約を閲覧できる場所を明記し、遠隔契約の締結前に、電子的手段またはその他の方法により、消費者の要求に応じて無料で送付する;
  4. 本一般条件に加え、特定の製品またはサービスの条件が適用される場合、第2項および第3項がそれに応じて適用されるものとし、矛盾する条件がある場合、消費者は常に最も有利な適用規定に訴えることができる。

 

第4条 - オファー

  1. オファーが期間限定である場合、または特定の条件が適用される場合は、オファーに明示的に記載されるものとします。
  2. オファーには、提供される製品、デジタルコンテンツ、および/またはサービスの完全かつ正確な説明が含まれています。その説明は、消費者が製品、サービス、および/またはデジタルコンテンツを適切に評価できるよう、適切に詳細である。起業家が写真を使用している場合、それらは提供される製品および/またはサービスの真実の画像である。提供内容の明らかな誤りや間違いは、起業者を拘束するものではありません。
  3. すべての申し出には、申し出を受諾することによってどのような権利と義務が付随するかが消費者にとって明確になるような情報が含まれています。

 

第5条 契約

  1. 第4項の規定に従い、契約は、消費者が申し出を受諾し、定められた条件を満たした時点で有効となる。
  2. 消費者が電子的手段により申込みを承諾した場合、事業者は、電子的手段により申込みを承諾したことの受領を速やかに確認するものとする。当該承諾の受領が確認されない限り、消費者は契約を破棄することができる。
  3. 契約が電子的に締結される場合、事業者は電子的データ転送のために適切な技術的および組織的セキュリティ対策を講じ、安全なウェブ環境を確保する。消費者が電子的に支払いを行う場合、事業者は適切なセキュリティ対策を講じるものとする。
  4. 事業者は、法律の範囲内において、消費者の支払義務の履行能力、および責任を持って遠隔契約を締結するために関連するすべての事実および要素に関する情報を収集することができる。この調査結果に基づき、事業者が契約を締結しない正当な理由がある場合、事業者は、正当な理由に基づき、注文もしくは依頼を拒否し、またはその履行に特別な条件を付す権利を有します。
  5. 事業者は、商品の引渡しに先立ち、商品、サービスまたはデジタルコンテンツとともに以下の情報を書面または消費者がアクセス可能な方法で長期データキャリアに保存できる方法で送付するものとします:
    a. 消費者が苦情を申し出ることができる起業者の事業所の所在地;
    b. 消費者が撤回権を行使できる条件および方法、または場合によっては、撤回権が免除されることに関する明確な情報;
    c. 既存のアフターサービスおよび保証に対応する情報;
    d.製品、サービスまたはデジタルコンテンツのすべての税金を含む価格、該当する場合は配送料、および支払い、配送または遠隔契約の実施方法;
  6. 契約期間が1年を超える場合、または無期限である場合の契約解除の要件。
  7. 消費者に撤回権がある場合は、撤回用の標準書式を使用する。
  8. 継続履行契約の場合、前項の規定は最初の引渡しにのみ適用される。

 

第6条 - 脱退の権利

製品の場合:

  1. 消費者は、少なくとも14日間の反省期間があれば、理由を述べることなく商品の売買契約を撤回することができる。事業者は、消費者に撤回理由を尋ねることはできるが、その理由を述べることを強制することはできない。
  2. 第1項に定める反映期間は、消費者または消費者が事前に指定した運送業者以外の第三者が商品を受領した日に開始する。
    1. 消費者が複数の商品を同時に注文した場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後の商品を受け取った日。事業者は、注文手続きの前に消費者に明確に通知することを条件に、納期の異なる複数の商品の注文を拒否することができる。
    2. 製品の納品が複数のバッチまたは部品から構成されている場合:消費者または消費者が指定した第三者が最後のバッチまたは最後の部品を受領した日。
    3. 一定期間における商品の定期的な引渡しに関する契約の場合:消費者または消費者が指定した第三者が最初の商品を受領した日。

 

物理的なキャリアで提供されないサービスやデジタルコンテンツの場合:

  1. 消費者は、少なくとも14日間は、理由を述べることなく、サービスに関する契約、または物理的なキャリア上で配信されないデジタルコンテンツの配信に関する契約を解除することができる。事業者は、消費者に解約の理由を尋ねることはできるが、その理由を述べることを強制することはできない。
  2. 第3条の反映期間は契約締結の翌日から始まる。

 

商品、サービス、デジタルコンテンツで、物理的な輸送手段で引き渡されていないものについては、撤回権に関する情報が提供されていない場合、反省期間を延長する:

  1. 事業者が消費者に対し、撤回権に関する法的に要求される情報を提供していなかった場合、または撤回に関する標準的な書式を提供していなかった場合、反省期間は、本条前項で定められた反省期間に従い、当初の反省期間の終了後12ヶ月で終了する。
  2. 事業者が消費者に対し、当初の反省期間の開始日から12ヶ月以内に前条の情報を提供した場合、反省期間は消費者が情報を受け取った日の14日後に終了する。

 

第7条-反省期間中の消費者の義務

  1. この期間中、消費者は製品および包装を注意深く取り扱わなければならない。消費者は、製品の性質、特性および効果を確認するために必要な範囲でのみ、製品を開梱または使用するものとします。 消費者は、店頭で製品を取り扱うことが許される方法でのみ、製品を取り扱い、検査することができるという指針があります。
  2. 消費者が責任を負うのは、第1項で認められている以上の商品の取り扱い方法によって生じた商品の価値の減少のみである。
  3. 消費者は、起業家が契約締結前に撤回権に関する全ての法的情報を提供しなかった場合、商品の価値の減少について責任を負わない。

 

第8条-消費者の撤回権の行使と費用

  1. 消費者が取消権を行使する場合、消費者は反省期間内に、取消標準書式を用いて明確に事業者に通知しなければならない。
  2. 消費者は、第1項に定める通知の翌日から数えて14日以内に、可能な限り速やかに製品を返品するか、事業者(の正式な代理人)に引き渡さなければならない。事業者が製品の回収を申し出た場合は、この限りではありません。消費者は、製品が反省期間の満了前に返却された場合、いかなる場合においても製品の返却期間を遵守するものとします。
  3. 消費者は、配送されたすべての付属品とともに、合理的に可能な限り、元の状態および梱包で、かつ起業家の合理的かつ明確な指示に従い、製品を返品するものとします。
  4. 正確かつ適時に撤回権を行使するためのリスクおよび立証責任は、消費者にある。
  5. 消費者は、製品の返品にかかる直接的な費用を負担するものとする。起業者が、消費者がこれらの費用を負担しなければならないことを報告していない場合、または起業者が自ら費用を負担することを指摘した場合、消費者は製品の返品にかかる費用を支払う必要はない。
  6. 消費者が、販売準備の整っていないサービスの履行またはガス、水、電気の供給を、反省期間中に限定された量または所定の数量で開始しないよう最初に明示的に要求した後に撤回した場合、消費者は、事業者に対し、撤回時に既に履行された義務の部分と、反省期間中に完全に履行された義務の部分とを比較した金額に相当する金額を支払うものとする。
  7. 以下の場合、消費者は、限定された量または数量の販売準備が整っていない水、ガス、電気の供給、または地域暖房の供給に関するサービスの実施にかかる費用を負担しない。
    1. 事業者が、消費者に対し、取消権、取消の場合の費用の補償、または取消のための標準書式に関する法令で定められた情報を提供していない場合。
    2. 消費者が、反省期間中にサービスの履行またはガス、水道、電気もしくは地域暖房の供給の開始を明確に要求していない場合。
    3. 以下の場合、消費者は、物理的キャリアに保存されていないデジタル・コンテンツの全部または一部の配信にかかる費用を負担しない。
    4. 引渡しの前に、反省期間の終了前に契約の履行を開始することに明示的に同意していない;
    5. 同意を与える際に、本人が撤回権を失うことを認めなかった。
    6. 起業家が消費者の発言を確認できなかった。
  8. 消費者が撤回権を行使した場合、すべての追加契約は法律の運用により終了する。

 

第9条-脱退の場合の起業家の義務

  1. 起業家が電子的手段による脱退の通知を可能にした場合、起業家は速やかに返送受領書を送付するものとします。
  2. 起業者は、消費者が返品を通知した日から14日以内に、消費者が返品に要した送料を含め、消費者が支払った全ての代金を可能な限り速やかに払い戻すものとする。起業家が自ら製品の回収を申し出ない限り、起業家は、製品を受領するまで、または消費者が製品を返品したことを証明するまで、いずれか早い方まで、払い戻しを待つことができる。
  3. 事業者は、消費者の同意がない限り、消費者が使用したのと同じ支払手段を使用するものとする。弁済は、消費者にとっては無料である。
  4. 消費者が最も安価な標準配送ではなく、より高価な配送方法を選択した場合、事業者はより高価な配送方法の追加費用を弁済する必要はない。

 

第10条 - 脱退の権利の排除

但し、その旨を申し出の際、または契約締結前の適切な時期に明確に通知した場合に限ります:

  1. 起業家が影響力を持たない金融市場の変動に左右され、かつ撤退期間内に発生する可能性のある価格の商品またはサービス;
  2. 競売中に締結される契約公開オークションとは、競売人の指揮の下、起業者が、自らオークションに参加し、または参加する可能性のある消費者に対し、商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを提供し、落札者が商品、デジタルコンテンツおよび/またはサービスを購入する義務を負う販売方法と定義されます。
  3. ただし、以下の場合に限る。
  4. 消費者の明示的な事前の同意を得て開始されたものであること。
  5. 消費者は、起業家が契約を完全に履行した時点で撤回権を失うと述べた。
  6. 一定期間実施され、居住目的以外の場合に宿泊施設を提供するサービス契約、物品輸送、レンタカーサービス、ケータリング;
  7. レジャー活動に関する契約で、契約書に一定の期日または履行期間が定められている場合;
  8. 消費者の仕様に従って製造された製品で、プレハブ製品ではなく、消費者の個別の選択または決定に基づいて製造されたもの、または特定の個人を対象として製造されたもの;
  9. 腐敗しやすい製品、または耐久性の限られた製品。
  10. 健康上または衛生上、返品に適さない密封された製品で、その密封が破られたもの;
  11. その性質上、他の製品と不可逆的に混合される製品;
  12. 契約締結時に価格が合意されているが、引渡しが30日後にしか行われないアルコール飲料で、その実質的価値が起業家が影響を及ぼすことのできない市場の変動に左右されるもの。
  13. 納品後に封印が解かれたオーディオ・ビデオ・レコーディングおよびコンピュータ・プログラム;
  14. 新聞、定期刊行物、雑誌の購読を除く;
  15. ただし、消費者の明示的な事前の同意を得て、その履行が開始された場合に限る;
  16. 消費者は、そうすることによって撤回権を失うと述べた。

 

第11条 - 価格

  1. 提供される商品および/またはサービスの価格は、付加価値税の税率変更による価格変更を除き、オファーに記載された有効期間中は値上げされないものとします。
  2. 前項とは逆に、事業者は、事業者のコントロールの及ばない金融市場の変動により価格が変動する商品またはサービスを、変動価格で提供することができる。オファーには、変動する可能性があること、および表示価格が目標価格であることを明記する。
  3. 契約締結後3ヶ月以内の値上げは、新しい法律が制定された場合に限り認められる。
  4. 契約締結後3ヶ月を経過した時点からの値上げは、起業家がそれを規定した場合に限り認められる。
  5. 法的規制や規定の結果である。
  6. 消費者は、値上げ開始日までに契約を解除する権限を有する。
  7. 製品またはサービスの提供において表示される価格は、すべて付加価値税込みの価格です。

第12条 契約の履行および追加保証

  1. 事業者は、製品および/またはサービスが、契約、オファーに記載された仕様、ユーザビリティおよび/または信頼性に関する合理的な要件、ならびに契約締結日における現行の法令規定および/または政府規制を遵守していることを保証します。合意された場合、事業者は、製品が通常の使用以外の用途に適していることも保証する。
  2. 事業者、その供給業者、製造業者、または輸入業者が提供する追加保証は、事業者が契約上の義務を履行しなかった場合、消費者が事業者に対して行使しうる権利および請求権に影響を及ぼさないものとします。
  3. 追加保証」とは、事業者、その供給業者、輸入業者、または製造業者が、消費者に対して一定の権利または債権を譲渡することにより、事業者が契約の一部を遵守しなかった場合に、事業者が法的に要求される以上の義務を負うことを意味する。

 

第13条 - 引渡しおよび執行

  1. 起業家は、注文の予約、商品注文の実行、およびサービス提供の依頼を評価する際、最善の注意を払うものとします。
  2. 引渡場所は、消費者が起業家に与えた住所とする。
  3. 本一般利用規約第4条の規定を遵守し、事業者は、他の納品期間が合意されている場合を除き、受領した注文を迅速に、少なくとも30日以内に履行するものとします。納品が遅延した場合、または注文を満たすことができなかった場合、もしくは部分的にしか満たすことができなかった場合、消費者は注文後1ヶ月以内にその旨を通知されるものとします。このような場合、消費者は無償で契約を破棄し、補償を受ける権利を有する。
  4. 前項に基づく否認後、事業者は、消費者が支払った代金を速やかに、少なくとも否認後30日以内に返還するものとする。
  5. 商品の紛失および/または損害の危険は、明示的に別段の合意がない限り、消費者または事前に指名され消費者に知らされている代理人に引き渡されるまでの間、事業者が負担するものとします。

 

第14条 継続的履行契約:期間、終了、更新

終了
1.消費者は、無期限で締結され、製品(電気を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ契約を、解約規定を遵守し、1ヶ月以内の予告期間をもって、いつでも解約することができる。
2.消費者は、一定の期間を定めて締結され、商品(電気を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ契約を、一定の期間の終了時に、解約規定を遵守し、1ヶ月以内の予告期間をもって、いつでも解約することができる。
3.消費者は、前各項の契約を解除することができます:
- 特定の時期や期間での解約に限定されるものではなく、いつでも解約できる;
- 少なくとも、彼が結論づけたのと同じように;
- 起業家が自分自身のために規定したのと同じ通知を、いつでも行うことができる。
エクステンション
4.製品(電気を含む)またはサービスの定期的な引渡しに及ぶ、一定期間について締結された契約は、自動的に一定期間延長または更新されることはありません。
5.前項の規定にかかわらず、日刊紙、新聞、週刊紙および雑誌の定期的な配達に延長される有期契約は、消費者が延長期間の終了時に、最長1ヶ月の予告期間をもってこの延長契約を解除することができる場合には、最長3ヶ月の期間を定めて黙示的に更新することができる。
6.商品または役務の定期的な引渡しを内容とする有期契約は、消費者が1ヶ月の予告期間をもっていつでも解約できる場合に限り、暗黙のうちに無期限に延長することができる。日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌の定期的かつ月1回未満の配達に関する契約の場合は、最長でも3ヶ月前に通知しなければならない。
7.日刊紙、新聞、週刊誌、雑誌の定期的なお試し購読(お試し購読または入門購読)の期間を限定した契約は、黙示的に更新されることはなく、お試し期間または入門期間が終了すると自動的に終了します。
期間

  1. 契約期間が1年を超える場合、消費者は1年経過後いつでも、1ヶ月以内の予告期間をもって契約を解約することができる。

 

第15条 - 支払い

 

  1. 契約書または追加条件に別段の定めがない限り、消費者が支払うべき金額は、反省期間後14日以内に、反省期間がない場合は契約締結後14日以内に決済されなければならない。サービスの提供に関する契約の場合、この期間は、消費者が契約の確認を受領した日から開始する。
  2. 消費者に商品を販売する場合、一般取引条件において50%を超える前払い金の交渉を行うことはできない。前払いが合意された場合、消費者は、合意された前払いを行う前に、当該注文の履行または当該サービスに関する権利を主張することはできない。
  3. 消費者は、提供された、または指定された支払詳細が不正確である可能性がある場合、起業家に速やかに通知する義務を負う。
  4. 消費者が支払義務を期限内に履行しなかった場合、事業者が消費者に支払の遅れを指摘し、消費者に支払義務を履行するための14日間の猶予を与えた場合、消費者は支払金額に対する法定利息を支払うものとし、事業者は消費者に裁判外の回収費用を請求する権利を有する。これらの裁判外回収費用は、未払い額が2,500ユーロまでは15%、2,500ユーロ以降は10%、5,000ユーロ以降は5%、最低40ユーロを超えないものとする。起業家は、消費者に有利となるよう、前述の金額および割合から逸脱することができる。

 

第16条 苦情手続き

  1. 起業家は苦情処理手順を公表しており、この苦情処理手順に従って苦情を処理する。
  2. 契約の履行に関する苦情は、消費者が瑕疵を発見してから合理的な期間内に、事業者に完全かつ明確に記載されたものを提出しなければならない。
  3. 事業者に提出された苦情は、受領日から14日以内に回答される。苦情の処理に長期間を要することが予想される場合、事業者は14日以内に、受領通知と、消費者がより詳細な回答を期待できる時期を明示して回答する。
  4. 製品、サービス、または事業者のサービスに関する苦情は、Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/)のウェブサイトの消費者向けページにある苦情フォームから提出することもできます。苦情は、該当する事業者とStichting Webshop Keurmerkの両方に送られます。
  5. Webshop Keurmerkは、事業者が支払停止処分を受けた場合、破産宣告を受けた場合、事業活動を終了した場合、またはWebshop KeurmerkによってWebshopが停止もしくはキャンセルされた場合、紛争を取り扱わず、取り扱いを中止します。
  6. 論争がWebshop Keurmerkによって処理されるのは、消費者が最初に起業家に苦情を合理的な時間内に提出した場合のみです。
  7. 紛争が発生してから12ヶ月以内に、書面にてWebshop Keurmerkに提出するものとします。
  8. 欧州ODRプラットフォーム(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)を通じて苦情を登録することも可能である。

 

第17条 - 紛争

  1. 本一般条件が適用される事業者と消費者との間の契約には、オランダ法のみが適用されます。消費者が外国に居住している場合も同様です。
  2. ウィーン売買条約は適用されない。

 

 

第18条 - 追加規定または異なる規定追加規定または本約款からの逸脱は、消費者に不利益をもたらすものであってはならず、書面または耐久性のある媒体に消費者がアクセス可能な方法で保存できるような方法で記録されなければならない。 第19条 - Stichting Webshop Keurmerkの一般利用規約の変更1.Stichting Webshop Keurmerkが変更を行う場合、ニュースレターを通じて起業家に通知し、最新の条件を当社ウェブサイト(https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)に掲載します2。本規約の変更は、適切な方法で公表された後にのみ効力を発するものとし、オファー期間中に適用される変更があった場合は、消費者にとって最も有利な規定が優先されるものとします。

住所 Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam.

 

付録 I:脱退のための標準書式

 

退会標準フォーム

 

(このフォームに記入し、契約を撤回する場合のみ返送してください。)

 

 

以下のデジタルコンテンツを配信すること。

以下のサービスの履行 [サービスの仕様]*。

 

 

 

 

*)適切な箇所を削除および/または記入してください。

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